条文くん法令検索 AIに質問する

資金決済に関する法律 第六十三条の八 (情報の安全管理)

平成二十一年法律第五十九号法律
(情報の安全管理)

第六十三条の八

暗号資産交換業者は、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第六十三条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資金決済に関する法律第六十三条の八(情報の安全管理)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第六十三条の七(名義貸しの禁止) 資金決済に関する法律 目次 第六十三条の九(委託先に対する指導) →