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資金決済に関する法律 第十二条 (名義貸しの禁止)

平成二十一年法律第五十九号法律
(名義貸しの禁止)

第十二条

第三者型発行者は、自己の名義をもって、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を行わせてはならない。

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第二十三条の規定は、施行日以後到来する基準日に係る同条第一項に規定する報告書について適用し、当該基準日前の基準日に係る旧法第十七条第一項に規定する報告書については、なお従前の例による。

附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に締結されている旧資金決済法第四十五条第一項に規定する履行保証金信託契約は、新資金決済法第四十五条第一項に規定する履行保証金信託契約(第二種資金移動業に係るものに限る。)とみなす。

2附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧資金決済法第四十五条第一項の承認を受けているみなし登録第二種業者は、その営む第二種資金移動業に関し、第二号施行日に新資金決済法第四十五条第一項の届出をしたものとみなす。

3前項の規定により新資金決済法第四十五条第一項の届出をしたものとみなされるみなし登録第二種業者(次項において「信託契約みなし登録第二種業者」という。)が営む第二種資金移動業についての新資金決済法第四十三条第一項第二号の規定の適用については、附則第十条第二項の規定にかかわらず、第二号施行日において、同号に規定する一週間以内で資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間及び同号に規定する一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間を、それぞれ一営業日と定めたものとみなす。

4信託契約みなし登録第二種業者については、附則第九条の規定は、適用しない。

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