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資金決済に関する法律 第四十二条 (名義貸しの禁止)

平成二十一年法律第五十九号法律
(名義貸しの禁止)

第四十二条

資金移動業者は、自己の名義をもって、他人に資金移動業を営ませてはならない。

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