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資金決済に関する法律 第六十二条の九 (名義貸しの禁止)
平成二十一年法律第五十九号
法律
(名義貸しの禁止)
第六十二条の九
電子決済手段等取引業者は、自己の名義をもって、他人に電子決済手段等取引業を行わせてはならない。
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第62条の8
第107条
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