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資金決済に関する法律 第六十二条の九 (名義貸しの禁止)

平成二十一年法律第五十九号法律
(名義貸しの禁止)

第六十二条の九

電子決済手段等取引業者は、自己の名義をもって、他人に電子決済手段等取引業を行わせてはならない。

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