条文くん法令検索 AIに質問する

資金決済に関する法律 第六十二条の十 (情報の安全管理)

平成二十一年法律第五十九号法律
(情報の安全管理)

第六十二条の十

電子決済手段等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第六十二条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資金決済に関する法律第六十二条の十(情報の安全管理)について教えてください」と聞く
← 第六十二条の九(名義貸しの禁止) 資金決済に関する法律 目次 第六十二条の十一(委託先に対する指導) →