(情報の安全管理) 第六十二条の十 電子決済手段等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第六十二条の十を開く ↗