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資金決済に関する法律 第六十三条の二十六 (名義貸しの禁止)

平成二十一年法律第五十九号法律
(名義貸しの禁止)

第六十三条の二十六

為替取引分析業者は、自己の名義をもって、他人に為替取引分析業を行わせてはならない。

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