条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
資金決済に関する法律
› 第六十三条の二十六
資金決済に関する法律 第六十三条の二十六 (名義貸しの禁止)
平成二十一年法律第五十九号
法律
(名義貸しの禁止)
第六十三条の二十六
為替取引分析業者は、自己の名義をもって、他人に為替取引分析業を行わせてはならない。
e-Gov法令検索で第六十三条の二十六を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資金決済に関する法律第六十三条の二十六(名義貸しの禁止)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第107条
← 第六十三条の二十五(許可の基準)
資金決済に関する法律 目次
第六十三条の二十七(業務の制限) →