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為替取引分析業者に関する内閣府令 第二十一条 (資本金の額等の変更の届出)

令和五年内閣府令第四十九号府省令
(資本金の額等の変更の届出)

第二十一条

法第六十三条の三十三第二項の規定による届出を行う為替取引分析業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出するものとする。

  1. 変更の内容
  2. 変更年月日又は変更予定年月日

2前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。

  1. 法第六十三条の二十四第一項第二号に掲げる事項(純資産額を除く。)又は同項第三号に掲げる事項に変更があった場合同条第二項第三号に掲げる書類
  2. 法第六十三条の二十四第一項第四号に掲げる事項に変更があった場合次に掲げる書類
    1. 法第六十三条の二十四第二項第三号に掲げる書類
    2. 第五条第一号イ((3)を除く。)又は第二号イ((3)を除く。)に掲げる書類
    3. 旧氏及び名を氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類(第五条第一号イ(2)又は第二号イ(2)に掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  3. 法第六十三条の二十四第一項第五号に掲げる事項に変更があった場合次に掲げる書類
    1. 法第六十三条の二十四第二項第三号に掲げる書類
    2. 第五条第一号ハ((3)を除く。)に掲げる書類
    3. 旧氏及び名を氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類(第五条第一号ハ(2)に掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

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