(業務の種別の変更の許可申請書のその他の添付書類) 第二十三条 法第六十三条の三十三第三項において準用する法第六十三条の二十四第二項第七号に規定する主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。一第二十条(第一号に係る部分に限る。)の規定により法第六十三条の三十三第一項の許可を受けようとする場合新たに業として行おうとする行為に係る第五条第三号、第四号及び第六号から第八号までに掲げる書類二第二十条(第二号に係る部分に限る。)の規定により法第六十三条の三十三第一項の許可を受けようとする場合第五条各号に掲げる書類 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗