(定義)
第一条
この命令において「資金移動業者」、「電子決済手段等取引業者」、「特定信託会社」又は「銀行等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する資金移動業者、電子決済手段等取引業者、特定信託会社又は銀行等をいう。
2この命令(第八条を除く。)において「為替取引分析業」とは、法第二条第十八項に規定する為替取引分析業(同項第一号に掲げる行為を業として行うものに限る。)をいう。
3この命令(第五条第七号、第十一条、第十二条第七号、第二十条、第二十二条及び第二十五条第四号を除く。)において「為替取引分析業者」とは、法第二条第十九項に規定する為替取引分析業者(同条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う者に限る。)をいう。
4この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。