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為替取引分析業者に関する命令 第一条 (定義)

令和五年内閣府・財務省令第三号府省令
(定義)

第一条

この命令において「資金移動業者」、「電子決済手段等取引業者」、「特定信託会社」又は「銀行等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する資金移動業者、電子決済手段等取引業者、特定信託会社又は銀行等をいう。

2この命令(第八条を除く。)において「為替取引分析業」とは、法第二条第十八項に規定する為替取引分析業(同項第一号に掲げる行為を業として行うものに限る。)をいう。

3この命令(第五条第七号第十一条第十二条第七号第二十条第二十二条及び第二十五条第四号を除く。)において「為替取引分析業者」とは、法第二条第十九項に規定する為替取引分析業者(同条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う者に限る。)をいう。

4この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 金融機関等法第二条第十八項に規定する金融機関等をいう。
  2. 為替取引法第二条第十八項に規定する為替取引をいう。
  3. 為替取引分析業務法第六十三条の二十三ただし書に規定する為替取引分析業務をいう。
  4. 為替取引分析関連業務法第六十三条の二十七第一項に規定する為替取引分析関連業務をいう。

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(施行期日)
附則

この命令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号。附則第三条において「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。ただし、同条の規定は、公布の日から施行する。

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