(許可の申請)
第三条
法第六十三条の二十三の許可を受けようとする者(法第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行おうとする者に限る。第二十六条において同じ。)は、別紙様式第一号により作成した法第六十三条の二十四第一項の許可申請書に、同条第二項各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
法第六十三条の二十三の許可を受けようとする者(法第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行おうとする者に限る。第二十六条において同じ。)は、別紙様式第一号により作成した法第六十三条の二十四第一項の許可申請書に、同条第二項各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
改正法第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下この条において「新資金決済法」という。)第六十三条の二十三の許可を受けようとする者(新資金決済法第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行おうとする者に限る。)は、この命令の施行前においても、新資金決済法第六十三条の二十四第一項の許可申請書及び同条第二項各号に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官及び財務大臣に提出して、当該許可を受けるために必要な準備行為を行うことができる。