(法第十条の三第一項に規定する政令で定める国又は地域)
第十七条の二
法第十条の三第一項に規定する政令で定める国又は地域は、外国電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいう。)に対し、法第十条の三の規定による通知の義務に相当する義務が当該国又は地域の法令において定められていない国又は地域として金融庁長官及び財務大臣が指定する国又は地域とする。
法第十条の三第一項に規定する政令で定める国又は地域は、外国電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいう。)に対し、法第十条の三の規定による通知の義務に相当する義務が当該国又は地域の法令において定められていない国又は地域として金融庁長官及び財務大臣が指定する国又は地域とする。