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認定資金決済事業者協会に関する内閣府令 第一条 (定義)

平成二十二年内閣府令第六号府省令
(定義)

第一条

この府令において「前払式支払手段発行者」、「資金移動業」、「物品等」、「電子決済手段等取引業」、「暗号資産交換業」、「認定資金決済事業者協会」、「特定信託会社」、「特定信託為替取引」又は「銀行等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する前払式支払手段発行者、資金移動業、物品等、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業、認定資金決済事業者協会、特定信託会社、特定信託為替取引又は銀行等をいう。

2この府令において「前払式支払手段」とは、法第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。

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(施行期日)
附則

この府令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

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