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資金決済に関する法律 第六十二条の十五 (発行者等との契約締結義務)

平成二十一年法律第五十九号法律
(発行者等との契約締結義務)

第六十二条の十五

電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業を行う場合(電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(以下この条において「発行者等」という。)との間で、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該発行者等と当該電子決済手段等取引業者との賠償責任の分担に関する事項その他の内閣府令で定める事項を定めた電子決済手段等取引業に係る契約を締結し、これに従って当該発行者等に係る電子決済手段等取引業を行わなければならない。

  1. 電子決済手段関連業務を行う場合当該電子決済手段等取引業者が取り扱う電子決済手段を発行する者
  2. 第二条第十項第四号に掲げる行為を行う場合同号の資金移動業者

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