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保険業法施行規則 第五十三条の十一の二 (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)

第五十三条の十一の二

保険会社は、その行う業務のうち、電子決済手段(資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段をいい、暗号等資産に該当するものを除く。次条第一項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

2保険会社は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。次条第二項及び第五十六条の二第二項第二十六号において同じ。)について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

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