(社内規則等) 第十八条 為替取引分析業者は、その業務の内容及び方法に応じ、為替取引分析業に係る情報の適切な管理に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗