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為替取引分析業者に関する内閣府令 第十六条 (特別の非公開情報の取扱い)

令和五年内閣府令第四十九号府省令
(特別の非公開情報の取扱い)

第十六条

為替取引分析業者は、為替取引分析業において取り扱う個人である利用者その他の者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

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