(特定資金移動履行保証金保全契約を締結することができる者) 第七十条 法第八十一条第一項のカジノ管理委員会規則で定める者は、次に掲げるものとする。一銀行二保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。)三外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。)四引受社員(保険業法第二百十九条第一項の引受社員をいう。)五前各号に掲げる者のほか、カジノ管理委員会が適当と認める者 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗