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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第七十条 (特定資金移動履行保証金保全契約を締結することができる者)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(特定資金移動履行保証金保全契約を締結することができる者)

第七十条

第八十一条第一項のカジノ管理委員会規則で定める者は、次に掲げるものとする。

  1. 銀行
  2. 保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。)
  3. 外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。)
  4. 引受社員(保険業法第二百十九条第一項の引受社員をいう。)
  5. 前各号に掲げる者のほか、カジノ管理委員会が適当と認める者

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