(特定資金移動履行保証金保全契約等)
第八十一条
カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、特定資金移動履行保証金保全契約(銀行その他のカジノ管理委員会規則で定める者が、特定資金移動業務を行うカジノ事業者のために、カジノ管理委員会の命令に応じて特定資金移動履行保証金を供託する旨の契約をいう。以下この条において同じ。)を締結したときは、当該特定資金移動履行保証金保全契約の効力の存する間、保全金額(当該特定資金移動履行保証金保全契約において供託されることとなっている金額をいう。以下この条において同じ。)について、特定資金移動履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
2カジノ管理委員会は、特定資金移動業務を利用する顧客の利益の保護のため必要があると認めるときは、特定資金移動履行保証金保全契約を締結したカジノ事業者又はその契約の相手方に対し、保全金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
3前条第一項又は前項の規定により供託した特定資金移動履行保証金は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。