(配当の実施)
第十四条
カジノ事業者に係る特定資金移動履行保証金のうちに、当該カジノ事業者と法第八十一条第一項に規定する特定資金移動履行保証金保全契約を締結している者が同条第二項の命令に基づき供託した特定資金移動履行保証金がある場合には、カジノ管理委員会は、まず当該カジノ事業者が供託した特定資金移動履行保証金につき配当を実施しなければならない。
カジノ事業者に係る特定資金移動履行保証金のうちに、当該カジノ事業者と法第八十一条第一項に規定する特定資金移動履行保証金保全契約を締結している者が同条第二項の命令に基づき供託した特定資金移動履行保証金がある場合には、カジノ管理委員会は、まず当該カジノ事業者が供託した特定資金移動履行保証金につき配当を実施しなければならない。