(配当の手続等)
第十五条
カジノ管理委員会は、配当の実施のため、供託規則第二十七号書式から第二十八号の二書式までにより作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。
2カジノ管理委員会は、前項の規定による配当の実施をしたときは、様式第八により作成した通知書に、支払委託書の写しを添付して、カジノ事業者に交付しなければならない。
3カジノ管理委員会は、施行規則第七十五条第八項に規定する費用の額につき特定資金移動履行保証金の還付を受けようとするときは、当該費用の額を記載した供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。