(債券の換価)
第十六条
カジノ管理委員会は、施行規則第七十五条第七項の規定により債券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
2カジノ管理委員会は、債券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該債券に代わる特定資金移動履行保証金として供託しなければならない。
3前項の規定により供託された供託金は、第一項の規定により還付された債券を供託したカジノ事業者が供託したものとみなす。
4カジノ管理委員会は、第二項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定するカジノ事業者に通知しなければならない。