(仮配当の手続等)
第十七条
カジノ管理委員会は、施行規則第七十五条第九項の規定により仮配当をするときは、当該仮配当の実施のため、供託規則第二十七号書式から第二十八号の二書式までにより作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、仮配当を受けるべき者に供託規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。
2カジノ管理委員会は、前項の規定による仮配当をしたときは、様式第八により作成した通知書に、支払委託書の写しを添付して、カジノ事業者に交付しなければならない。
3施行規則第七十五条第十一項の規定により請求をしようとする者は、様式第九により作成した仮配当請求書に同条第十項第五号に規定するものを添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。