条文くん法令検索 AIに質問する

特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則 第十七条 (仮配当の手続等)

令和三年カジノ管理委員会・法務省令第一号府省令
(仮配当の手続等)

第十七条

カジノ管理委員会は、施行規則第七十五条第九項の規定により仮配当をするときは、当該仮配当の実施のため、供託規則第二十七号書式から第二十八号の二書式までにより作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、仮配当を受けるべき者に供託規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。

2カジノ管理委員会は、前項の規定による仮配当をしたときは、様式第八により作成した通知書に、支払委託書の写しを添付して、カジノ事業者に交付しなければならない。

3施行規則第七十五条第十一項の規定により請求をしようとする者は、様式第九により作成した仮配当請求書に同条第十項第五号に規定するものを添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第十七条(仮配当の手続等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(債券の換価) 特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則 目次 第十八条(公示等) →