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特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則 第十八条 (公示等)

令和三年カジノ管理委員会・法務省令第一号府省令
(公示等)

第十八条

第八十二条第三項並びに施行規則第七十五条第四項、第五項及び第十項の規定並びに第七条及び第十一条の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。

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