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特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則 第十一条 (延期又は続行)

令和三年カジノ管理委員会・法務省令第一号府省令
(延期又は続行)

第十一条

議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、カジノ事業者に通知しなければならない。

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