(延期又は続行) 第十一条 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、カジノ事業者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗