(仮配当表)
第七条
施行規則第七十五条第四項の規定による権利の調査のため、カジノ管理委員会は、法第八十二条第三項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査に係る特定資金移動業務を行うカジノ事業者(当該カジノ事業者が法第八十一条第一項に規定する特定資金移動履行保証金保全契約を締結している場合にあっては、当該カジノ事業者及び当該特定資金移動履行保証金保全契約の相手方。次条及び第十一条において同じ。)に通知しなければならない。
施行規則第七十五条第四項の規定による権利の調査のため、カジノ管理委員会は、法第八十二条第三項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査に係る特定資金移動業務を行うカジノ事業者(当該カジノ事業者が法第八十一条第一項に規定する特定資金移動履行保証金保全契約を締結している場合にあっては、当該カジノ事業者及び当該特定資金移動履行保証金保全契約の相手方。次条及び第十一条において同じ。)に通知しなければならない。