(意見聴取会)
第八条
施行規則第七十五条第四項の規定による権利の調査の手続は、カジノ管理委員会の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
2施行規則第七十五条第一項の申立てをした者、法第八十二条第三項の期間内に同項の申出をした者又はカジノ事業者の代表者(以下「関係人」と総称する。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
施行規則第七十五条第四項の規定による権利の調査の手続は、カジノ管理委員会の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
2施行規則第七十五条第一項の申立てをした者、法第八十二条第三項の期間内に同項の申出をした者又はカジノ事業者の代表者(以下「関係人」と総称する。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。