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特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則
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特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則 第九条 (参考人への出席要求)
令和三年カジノ管理委員会・法務省令第一号
府省令
(参考人への出席要求)
第九条
議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会への出席を求めることができる。
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