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特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則 第六条 (債権の申出の手続)

令和三年カジノ管理委員会・法務省令第一号府省令
(債権の申出の手続)

第六条

第八十二条第三項の申出をしようとする者は、様式第七により作成した申出書に当該申出に係る権利を有することを証する書面を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。

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