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特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則 第五条 (権利の実行の申立ての手続)

令和三年カジノ管理委員会・法務省令第一号府省令
(権利の実行の申立ての手続)

第五条

施行規則第七十五条第一項の申立てをしようとする者は、様式第六により作成した申立書に当該申立てに係る権利を有することを証する書面を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。

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