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特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則 第十九条 (供託規則の適用)

令和三年カジノ管理委員会・法務省令第一号府省令
(供託規則の適用)

第十九条

この命令に定めるもののほか、特定資金移動履行保証金の供託及び払渡しについては、供託規則の手続による。

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