条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則
› 第十九条
特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則 第十九条 (供託規則の適用)
令和三年カジノ管理委員会・法務省令第一号
府省令
(供託規則の適用)
第十九条
この命令に定めるもののほか、特定資金移動履行保証金の供託及び払渡しについては、供託規則の手続による。
e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第十九条(供託規則の適用)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第20条
← 第十八条(公示等)
特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則 目次
第二十条(特定資金受入業務に係る準用) →