(特定資金移動履行保証金の保管替えその他の手続)
第八十三条
前三条に規定するもののほか、カジノ事業者の所在地の変更に伴う第八十条第一項又は第八十一条第二項の規定により供託された特定資金移動履行保証金の保管替えその他特定資金移動履行保証金の供託に関し必要な事項は、カジノ管理委員会規則・法務省令で定める。
前三条に規定するもののほか、カジノ事業者の所在地の変更に伴う第八十条第一項又は第八十一条第二項の規定により供託された特定資金移動履行保証金の保管替えその他特定資金移動履行保証金の供託に関し必要な事項は、カジノ管理委員会規則・法務省令で定める。