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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第七十四条 (権利実行事務代行者への委託)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(権利実行事務代行者への委託)

第七十四条

カジノ管理委員会は、権利実行事務代行者に対し、法第八十二条第三項の規定による公示に係る事務、次条第二項の規定による通知に係る事務、同条第四項の規定による権利の調査(同項に規定する公示又は機会の付与を含む。)に係る事務、同条第五項の規定による配当表の作成、公示又は通知に係る事務、同条第九項及び第十項の規定による仮配当に係る事務その他の権利の実行の手続に関する事務の全部又は一部を委託することができる。

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