(特定資金移動履行保証金の取戻し)
第一条
特定資金移動履行保証金を供託した者又はその承継人がカジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則(令和三年カジノ管理委員会規則第一号。以下「施行規則」という。)第七十二条第一項又は第三項の承認を受けようとするときは、取戻しの事由及び取戻しをしようとする供託物の内容を記載した様式第一の取戻承認申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
2カジノ管理委員会は、施行規則第七十二条第一項又は第三項の承認をしたときは、様式第二により作成した取戻承認書を同条第一項又は第三項の承認を求めた者に交付しなければならない。