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国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律 第五条 (特別会計に関する法律の規定の読替え)

昭和五十八年法律第四十六号法律
(特別会計に関する法律の規定の読替え)

第五条

年金特別会計の国民年金勘定において、前条第一項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第百二十条第二項第一号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号)第四条第一項の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。

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(国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

国民年金特別会計の国民年金勘定又は福祉年金勘定において、昭和六十年度以前の各年度に一般会計から受け入れた金額が当該各年度における第四条の規定による改正前の国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(以下「旧繰入特例法」という。)第三条第三項において読み替えて適用する旧繰入特例法第二条の規定により一般会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、旧繰入特例法第五条第一項において読み替えて適用する第一条の規定による改正前の国民年金特別会計法第十六条第一項の規定にかかわらず、昭和六十一年度以降において、新国民年金特別会計法第十六条第二項第一号において準用する同条第一項の規定の例により、これらの勘定が第四条の規定による改正後の国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律第三条第三項において読み替えて適用する同法第二条の規定により一般会計から受け入れる金額から減額し、若しくはこれらの勘定から一般会計に返還し、又は一般会計からこれらの勘定へ補てんするものとする。

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