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地方公務員等共済組合法施行規則 第十一条の十三の四
昭和三十七年自治省令第二十号
府省令
第十一条の十三の四
厚生年金保険法施行令
第八条の八第二項第一号
に掲げる率は、総務大臣の定めるところにより、同号に規定する除して得た率とする。
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この条文が参照している条文
厚生年金保険法施行令 第8条の8
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