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地方公務員等共済組合法施行規則 第十一条の十三の三

昭和三十七年自治省令第二十号府省令

第十一条の十三の三

厚生年金保険法施行令第四条の二の十三第三項第一号に掲げる率は、総務大臣の定めるところにより、組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。以下この条において同じ。)又は地方公務員共済組合連合会ごとに、当該事業年度の前事業年度の末日における同号に規定する実施機関の積立金額を、当該事業年度の前事業年度の末日における組合及び地方公務員共済組合連合会の実施機関の積立金額の総額で除して得た率とする。

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