(厚生年金拠出金に係る負担額の算定に係る率) 第十一条の十三の二 厚生年金保険法施行令第四条の二の十三第二項第一号に掲げる率は、総務大臣の定めるところにより、同号に規定する除して得た率とする。 e-Gov法令検索で第十一条の十三の二を開く ↗