条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行規則 第十一条の十三 (厚生年金拠出金に係る負担)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(厚生年金拠出金に係る負担)

第十一条の十三

厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第四条の二の十三第一項の規定により組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。次項において同じ。)が当該事業年度において負担すべきこととなる金額は、同令第四条の二の十一第一項又は第四項の規定により地方公務員共済組合連合会が政府に納付する概算拠出金の額を当該事業年度における地方公務員共済組合連合会に係る拠出金の額とみなして同令第四条の二の十三の規定の例により算定するものとする。

2前項の規定により組合が負担すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第十一条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行規則第十一条の十三(厚生年金拠出金に係る負担)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条の十二の三(財政調整拠出金の拠出) 地方公務員等共済組合法施行規則 目次 第十一条の十三の二(厚生年金拠出金に係る負担額の算定に係る率) →