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平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令 第六条

平成十五年政令第百六十号政令

第六条

平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の法律第三十四号附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由による障害年金及び遺族年金に限る。)については、同条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第百十六条の規定により読み替えられた旧船員保険法施行令(政令第五十三号第四条の規定による改正前の船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)をいう。)第十三条第一項の規定によるほか、法律第三十四号附則第八十七条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

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