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平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令 第五条

平成十五年政令第百六十号政令

第五条

平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の法律第三十四号附則第八十七条第四項に規定する年金たる保険給付については、同条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定(同項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

2前項に規定する年金たる保険給付について、法律第三十四号附則第八十七条の二の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する場合においては、同条中「合算して得た額」とあるのは、「合算して得た額に〇・九九一を乗じて得た額」とする。

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