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国民年金法施行規則 第十七条の二の四 (加算事由該当の届出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(加算事由該当の届出)

第十七条の二の四

老齢基礎年金の受給権者は、六十五歳に達した日において、昭和六十年改正法附則第十四条第一項の規定に該当したときは、老齢基礎年金の裁定の請求を行つた後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、厚生年金保険法施行規則第三十条第一項の請求書に同条第二項第四号の三に掲げる書類を添えたとき(当該老齢基礎年金の裁定の請求時において配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付を受けており、かつ、当該書類に記載された事項に変更がない場合に限る。)その他の当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項の規定に該当したことを厚生労働大臣が確認できるときは、この限りでない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
  4. 配偶者の氏名及び生年月日
  5. 配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
  6. 経過措置政令第二十八条に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、その旨並びに当該給付の名称並びに当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関

2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書類
  2. 受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
  3. 受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類

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