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国民年金法施行規則 第十七条の二の三 (改定の請求)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(改定の請求)

第十七条の二の三

昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による老齢基礎年金の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、七十歳に達したことにより同項の規定による老齢基礎年金の額が改定されるときは、この限りでない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 改定事由に該当した年月日
  4. 老齢基礎年金の年金証書の年金コード

2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  2. 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
  3. 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム

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