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私立学校教職員共済法施行規則 第二十四条の二 (整理退職の場合の一時金の決定の請求)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(整理退職の場合の一時金の決定の請求)

第二十四条の二

第二十五条において準用する組合法第七十九条の三の規定による一時金について、決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

  1. 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号
  2. 加入者等記号・番号及び退職年月日
  3. 第二十九条に規定する事由により解雇された旨
  4. 預金口座等
  5. その他必要な事項

2前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。

  1. 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本
  2. 第二十九条に規定する事由により解雇された旨を学校法人等が明らかにすることができる書類
  3. 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
  4. その他必要な書類

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