(国家公務員の場合における分限免職の事由に相当する事由)
第二十九条
法第二十五条において準用する組合法第七十九条の三第一項に規定する国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由は、次に掲げる事由とする。
- 一学校法人等の解散、学校法人等の設置する学校の廃止、学校法人等の合併、分校の廃止、高等学校及び大学の学部、学部の学科等の廃止、学校法人等の事務所の移転等により退職した場合
- 二その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で、学校法人等にかかる退職手当の支給に関する規定において、自己都合退職手当と勧奨手当の区別があり、勧奨手当の方がより高い支給割合を支給する旨の規定が定められている場合で当該規定の適用を受けた場合
- 三各種学校の課程の廃止、分校等の移転、学生・生徒・児童又は幼児の募集の停止(募集を行つたが応募が少なかつた場合及び応募がなかつた場合を含む。)
- 四前三号に掲げる事由のほか、事業団がこれらの事由に準ずるものとして定める事由