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私立学校教職員共済法施行規則 第二十九条の二 (日本国籍を有しない者に係る一時金の請求)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(日本国籍を有しない者に係る一時金の請求)

第二十九条の二

第二十五条において準用する組合法附則第十三条の二第一項の規定により一時金の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

  1. 請求者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号
  2. 払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号
  3. 厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金の支給を請求した旨
  4. その他必要な事項

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  2. 旅券の写し
  3. 預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
  4. その他必要な書類

3第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金の支給を請求をするときは、前項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

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