(厚生年金保険法による三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出の特例)
第十七条の八
第四号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第二十六条第一項の申出と法第二十五条において準用する組合法第七十五条の三第一項の規定による給付算定基礎額の計算の特例の申出を行うことができるときは、これらを同時に行うものとする。
第四号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第二十六条第一項の申出と法第二十五条において準用する組合法第七十五条の三第一項の規定による給付算定基礎額の計算の特例の申出を行うことができるときは、これらを同時に行うものとする。