(付与率の見直し)
第十八条
法第二十五条において準用する組合法第七十五条第一項に規定する付与率(以下「付与率」という。)について、同条第二項に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、共済規程を変更するものとする。
法第二十五条において準用する組合法第七十五条第一項に規定する付与率(以下「付与率」という。)について、同条第二項に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、共済規程を変更するものとする。
改正前私学共済法による年金である給付又は旧私学共済法による年金である給付の受給権者に係る改正前私学共済規則第二十条第一項及び第二項(同項第二号を除く。以下この条において同じ。)の届出並びに附則第十三条から附則第十五条までの届書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による給付(脱退一時金及び脱退手当金に係るものを除く。)について同一の事由による届出を行うときは、附則第十三条から附則第十五条までの規定にかかわらず、これらの規定による届書及び当該届書に添えるべき書類の提出は要しないものとする。