(基準利率の基礎となる国債の利回り)
第十八条の二
法第二十五条において準用する組合法第七十五条第四項に規定する基準利率(以下「基準利率」という。)の基礎となる国債の利回りは、次の各号のいずれか低い率とする。
- 一当該十月の属する年の三月末日の属する年度において発行された国債(期間十年のものに限る。この号及び次号において同じ。)の応募者利回り(当該国債の償還金額と発行価額との差額に相当する額を十で除して得た率と当該国債の表面利率を合計した率を当該国債の発行価額で除して得た率をいう。次号において同じ。)を平均した率
- 二当該十月の属する年の三月末日の属する年度以前五年間において発行された国債の応募者利回りを平均した率