条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校教職員共済法施行規則 第十八条の二 (基準利率の基礎となる国債の利回り)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(基準利率の基礎となる国債の利回り)

第十八条の二

第二十五条において準用する組合法第七十五条第四項に規定する基準利率(以下「基準利率」という。)の基礎となる国債の利回りは、次の各号のいずれか低い率とする。

  1. 当該十月の属する年の三月末日の属する年度において発行された国債(期間十年のものに限る。この号及び次号において同じ。)の応募者利回り(当該国債の償還金額と発行価額との差額に相当する額を十で除して得た率と当該国債の表面利率を合計した率を当該国債の発行価額で除して得た率をいう。次号において同じ。)を平均した率
  2. 当該十月の属する年の三月末日の属する年度以前五年間において発行された国債の応募者利回りを平均した率

e-Gov法令検索で第十八条の二を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(改正前私学共済法による年金である給付等の提出書類に係る特例)

私立学校教職員共済法施行規則第二十条の二、第二十一条第二項から第四項まで、第四十条の二第二項及び第四十一条第二項から第四項までの規定は、改正前私学共済法による年金である給付及び旧私学共済法による年金である給付について準用する。

2改正前私学共済規則第十七条において準用する同令第四条第一項の規定により事業団に改正前私学共済法による年金である給付及び旧私学共済法による年金である給付に係る請求書又は届書(配偶者又は子の氏名を記載するものに限る。)を提出する者は、当該請求書又は届書に当該配偶者又は子の個人番号を記載しなければならない。ただし、事業団がその必要がないと認める場合にあっては、この限りでない。

3事業団に改正前私学共済法による年金である給付及び旧私学共済法による年金である給付に係る請求書又は届書(払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号を記載するものに限る。)を提出する者は、支給を受けようとする預金口座として公金受取口座への払込みを希望する場合は、払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号に代えて、公金受取口座の払渡金融機関の名称及び口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を希望する旨を記載するものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校教職員共済法施行規則第十八条の二(基準利率の基礎となる国債の利回り)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(付与率の見直し) 私立学校教職員共済法施行規則 目次 第十八条の三(基準利率の下限) →