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私立学校教職員共済法施行規則 第十八条の三 (基準利率の下限)
昭和二十八年文部省令第二十八号
府省令
(基準利率の下限)
第十八条の三
基準利率は、零を下回らないものとする。
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私立学校教職員共済法施行規則 目次
第十八条の四(終身年金現価率の計算に用いる基準利率等) →