(終身年金現価率の計算に用いる基準利率等)
第十八条の四
法第二十五条において準用する組合法第七十八条第一項及び第三項に規定する終身年金現価率(以下「終身年金現価率」という。)の計算に用いる基準利率は、当該終身年金現価率が適用される各年の十月から翌年の九月までの期間の各月において適用される基準利率とする。
2終身年金現価率の計算に用いる死亡率は、当該終身年金現価率が適用される各年の十月における退職等年金給付に係る掛金に係る法第二十七条第三項の割合の計算に用いた死亡率とする。
法第二十五条において準用する組合法第七十八条第一項及び第三項に規定する終身年金現価率(以下「終身年金現価率」という。)の計算に用いる基準利率は、当該終身年金現価率が適用される各年の十月から翌年の九月までの期間の各月において適用される基準利率とする。
2終身年金現価率の計算に用いる死亡率は、当該終身年金現価率が適用される各年の十月における退職等年金給付に係る掛金に係る法第二十七条第三項の割合の計算に用いた死亡率とする。